電気用品安全法施行令の一部を改正する政令について [ニュース]

「電気用品安全法施行令の一部を改正する政令」が本日(7月1日(金))閣議決定されました。  電気用品安全法は、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的に、政令で定める電気用品について省令で技術基準を定めています。規制対象となっている電気用品の製造事業者等は、電気用品を国が定める技術基準に適合させること及び販売時には技術基準への適合を示す「PSEマーク」を表示することが義務付けられています。  今般の政令改正においては、LEDランプを電気用品安全法に基づく電気用品として新たに規制対象に追加します。また、電気掃除機及びリチウムイオン蓄電池の規制対象範囲を拡大します。 http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110701002/20110701002.html
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